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裁判所法
昭和二十二年法律第五十九号
第7条
(裁判権)
最高裁判所は、左の事項について裁判権を有する。 一 上告 二 訴訟法において特に定める抗告
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
裁判所法
第16条
(裁判権)
引用
裁判所法
第24条
(裁判権)
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