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電気事業法昭和三十九年法律第百七十号

第66の10条(事務局)

委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。 2 事務局に、事務局長及び所要の職員を置く。 3 事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。 4 事務局の内部組織は、政令で定める。

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なし