電気事業法昭和三十九年法律第百七十号 第81条(指定) 第四十五条第二項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。 2 経済産業大臣は、第四十五条第二項の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。