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電気事業法
昭和三十九年法律第百七十号
第85条
(秘密保持義務)
指定試験機関の役員若しくは職員(試験員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
電気事業法
第117の4条
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