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電気事業法昭和三十九年法律第百七十号

第85条(秘密保持義務)

指定試験機関の役員若しくは職員(試験員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

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なし

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