電気事業法昭和三十九年法律第百七十号 第99の4条(取引の決済) 売買取引の決済は、卸電力取引所を経て行う方法その他業務規程で定める方法によらなければならない。 2 翌日市場における電力の売買取引の決済は、卸電力取引所を経て行う方法によるものとする。