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電気事業法
昭和三十九年法律第百七十号
第99の12条
(秘密保持義務)
卸電力取引所の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、市場開設業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
電気事業法
第117の4条
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