裁判所法昭和二十二年法律第五十九号 第18条(合議制) 高等裁判所は、裁判官の合議体でその事件を取り扱う。 但し、法廷ですべき審理及び裁判を除いて、その他の事項につき他の法律に特別の定があるときは、その定に従う。 前項の合議体の裁判官の員数は、三人とし、そのうち一人を裁判長とする。 但し、第十六条第四号の訴訟については、裁判官の員数は、五人とする。