電気事業法昭和三十九年法律第百七十号 第126条 第七十五条第一項(第八十条の六及び第九十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第七十五条第二項各号(第八十条の六及び第九十六条において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。