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電気事業法
昭和三十九年法律第百七十号
第129条
第三十七条の六第二項の規定に違反して、その名称中に認定電気使用者情報利用者等協会と誤認されるおそれのある文字を用いた者は、十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
1
引用
電気事業法
第37の6条
(会員名簿の縦覧等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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