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不動産の鑑定評価に関する法律施行令
昭和三十九年政令第五号
第2条
(実務修習機関の登録の有効期間)
法第十四条の六第一項に規定する政令で定める期間は、五年とする。
この条文が引く先
1
引用
不動産の鑑定評価に関する法律
第14の6条
(登録の更新)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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