独立行政法人等登記令昭和三十九年政令第二十八号
第6条(代理人の登記)
別表の名称の欄に掲げる法人のうち、同表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により主たる事務所又は従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができるものが、当該代理人を選任したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、代理人の氏名及び住所並びに代理人を置いた事務所を登記しなければならない。
2 独立行政法人及び国立大学法人等が独立行政法人通則法第二十五条(国立大学法人法第三十五条の二において準用する場合を含む。)の代理人を選任したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、代理人の氏名及び住所、代理人を置いた事務所並びに代理権の範囲を登記しなければならない。 別表の名称の欄に掲げる法人のうち、同表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができるものが、当該代理人を選任したときも、同様とする。
3 前二項の規定により登記した事項に変更が生じ、又はこれらの項の代理人の代理権が消滅したときは、二週間以内に、その登記をしなければならない。