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独立行政法人等登記令昭和三十九年政令第二十八号

第8条(清算結了の登記)

独立行政法人等の清算が結了したときは、清算結了の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。

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なし