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独立行政法人等登記令
昭和三十九年政令第二十八号
第14条
(登記の期間の計算)
登記すべき事項であつて官庁の認可を要するものについては、その認可書の到達した時から登記の期間を起算する。
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なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
独立行政法人等登記令
第15条
(商業登記法の準用)
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