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組合等登記令昭和三十九年政令第二十九号

第1条(適用範囲)

別表の名称の欄に掲げる法人(以下「組合等」という。)の登記については、他の法令に別段の定めがある場合を除くほか、この政令の定めるところによる。

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なし