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組合等登記令
昭和三十九年政令第二十九号
第10条
(清算結了の登記)
組合等の清算が結了したときは、清算結了の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
組合等登記令
第25条
(商業登記法の準用)
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