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組合等登記令
昭和三十九年政令第二十九号
第15条
(登記簿)
登記所に、組合等登記簿を備える。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
組合等登記令
第25条
(商業登記法の準用)
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