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組合等登記令
昭和三十九年政令第二十九号
第21条
(合併による設立の登記の申請)
合併による設立の登記の申請書には、第十六条第二項及び第三項並びに前条に規定する書面を添付しなければならない。
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1
引用
組合等登記令
第16条
(設立の登記の申請)
この条文を準用・引用する条文
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