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組合等登記令
昭和三十九年政令第二十九号
第22条
(移行等の登記の申請)
第九条の登記の申請書には、同条に規定する手続がされたことを証する書面を添付しなければならない。
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引用
組合等登記令
第9条
(移行等の登記)
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