組合等登記令昭和三十九年政令第二十九号 第26条(設立の登記に関する特則) 次に掲げる法人については、第二条第二項第一号に掲げる事項は、登記することを要しない。 一 行政書士会及び日本行政書士会連合会 二 司法書士会及び日本司法書士会連合会 三 社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会 四 税理士会及び日本税理士会連合会 五 土地家屋調査士会及び日本土地家屋調査士会連合会 六 水先人会及び日本水先人会連合会