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組合等登記令昭和三十九年政令第二十九号

第30条(漁業生産組合等の登記に関する特則)

漁業生産組合が水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第八十六条の三第一項に規定する組織変更(以下この条において「組織変更」という。)をしたときは、同法第八十六条の三第四項第十号に規定する効力発生日から二週間以内に、その主たる事務所又は本店の所在地において、組織変更前の漁業生産組合については解散の登記をし、組織変更後の株式会社については設立の登記をしなければならない。 2 商業登記法第七十六条及び第七十八条の規定は前項の登記について、第十四条第二項の規定は漁業生産組合の組織変更の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について、それぞれ準用する。 3 組織変更後の株式会社についてする第一項の登記の申請書には、商業登記法第十八条及び第四十六条に規定する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。 一 組織変更計画書 二 定款 三 漁業生産組合の総会の議事録 四 組織変更後の株式会社の取締役(組織変更後の株式会社が監査役設置会社である場合にあつては取締役及び監査役、組織変更後の株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあつては監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役)が就任を承諾したことを証する書面 五 組織変更後の株式会社の会計参与又は会計監査人を定めたときは、商業登記法第五十四条第二項各号に掲げる書面 六 株主名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面 4 第二十条第二項及び第三項の規定は、組織変更後の株式会社についてする第一項の登記の申請書について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし