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自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令昭和三十九年政令第百八十二号

第2条(一時輸入書類に記載すべき部分品又は附属品)

条約第二条の規定の適用を受けて輸入しようとする車両に、その部分品又は附属品として、次に掲げるものがあるときは、当該車両に係る一時輸入書類に当該部分品又は附属品の製作者、品名、数量及び価格を記載しなければならない。 一 車両の予備部分品であつて価格が一万円以上のもの 二 冷房装置 三 テレビジョン受像機 四 前二号に掲げるもののほか、車両の附属品であつて価格が一万円以上のもの

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なし