中小企業退職金共済法施行令昭和三十九年政令第百八十八号 第2条(退職金を分割払の方法により支給する場合の分割支給率) 法第十二条第五項の政令で定める率は、次の各号に掲げる分割支給期間の区分に応じ、当該各号に定める率とする。 一 五年 千分の五十一に厚生労働大臣の定める率を加えて得た率 二 十年 千分の二十六に厚生労働大臣の定める率を加えて得た率