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中小企業退職金共済法施行令昭和三十九年政令第百八十八号

第5条(過去勤務掛金の全部が納付された場合の退職金の額の算定に係る数)

法第二十九条第一項第二号の政令で定める数は、同号の過去勤務掛金の納付があつた月数が四十八月の場合は四十八・三、六十月の場合は六十一・五とする。

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なし