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中小企業退職金共済法施行令昭和三十九年政令第百八十八号

第6条(過去勤務掛金の一部が納付された場合の退職金の額の算定に係る率)

法第二十九条第二項第二号ロの政令で定める率は、過去勤務掛金の納付があつた月数に応じ別表第四の下欄に定める率とする。

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なし