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中小企業退職金共済法施行令
昭和三十九年政令第百八十八号
第7条
(過去勤務掛金の一部が納付された場合の退職金の額の算定に係る利率)
法第二十九条第二項第二号ハの政令で定める利率は、年一パーセントとする。
この条文が引く先
1
引用
中小企業退職金共済法
第29条
(退職金等の特例)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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