中小企業退職金共済法施行令昭和三十九年政令第百八十八号 第30条(基本方針の趣旨の提示を必要としない保険料の払込み) 法第七十八条第三項の政令で定める保険料の払込みは、当該保険料の払込みに係る契約の全部において保険業法(平成七年法律第百五号)第百十六条第一項に規定する責任準備金の計算の基礎となる予定利率が定められたものとする。