裁判所法昭和二十二年法律第五十九号 第31条(支部・出張所) 最高裁判所は、地方裁判所の事務の一部を取り扱わせるため、その地方裁判所の管轄区域内に、地方裁判所の支部又は出張所を設けることができる。 最高裁判所は、地方裁判所の支部に勤務する裁判官を定める。