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裁判所法
昭和二十二年法律第五十九号
第31の2条
(構成)
各家庭裁判所は、相応な員数の判事及び判事補でこれを構成する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
裁判所法
第33条
(裁判権)
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