母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令昭和三十九年政令第二百二十四号 第14条(貸付けが停止された場合の据置期間) 前二条の規定により母子修学資金、母子技能習得資金、母子修業資金又は母子生活資金の貸付けがやめられた場合には、既に貸し付けられた当該資金についての据置期間は、母子修学資金及び母子生活資金については、その貸付けがやめられた後六箇月を経過するまでとし、母子技能習得資金及び母子修業資金については、その貸付けがやめられた後一年を経過するまでとする。