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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令昭和三十九年政令第二百二十四号

第31条(法第三十一条の六第一項第四号に規定する政令で定める資金)

法第三十一条の六第一項第四号に規定する政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。 一 法第六条第二項に規定する配偶者のない男子(以下単に「配偶者のない男子」という。)又は配偶者のない男子が扶養している児童の就職に際し必要な資金 二 配偶者のない男子若しくは配偶者のない男子が扶養している児童が医療を受けるのに必要な資金又は配偶者のない男子が介護を受けるのに必要な資金 三 配偶者のない男子が法第三十一条の六第一項第三号に規定する知識技能を習得している期間中の生活を維持するのに必要な資金 四 配偶者のない男子が医療又は介護を受けている期間中の生活を維持するのに必要な資金 五 配偶者のない男子が当該配偶者のない男子となつた事由の生じたときから七年を経過する日までの期間中の生活を維持するのに必要な資金 六 配偶者のない男子が失業している期間中の生活を維持するのに必要な資金 七 法第六条第六項に規定する配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの(以下単に「配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの」という。)のうち、児童扶養手当等の支給を受けていないものであつて、その推定年所得額(この号に掲げる資金の貸付けの申請をした日(以下この号において「申請日」という。)が属する月の前月の所得の額として内閣府令で定めるところにより算定した額に十二を乗じて得た額をいう。第三十一条の五第八号ホにおいて同じ。)が次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める額未満であるものが、申請日から申請日以後一年を経過する日までの期間中の生活を維持するために必要な資金 イ 基準日(申請日の属する月が一月から十月までである場合にあつては当該月が属する年の前々年の十二月三十一日をいい、申請日の属する月が十一月又は十二月である場合にあつては当該月が属する年の前年の十二月三十一日をいう。以下この号において同じ。)において当該配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものに加算対象扶養親族がなく、かつ、申請日が属する月の前月の末日において当該配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものが生計を維持している非扶養親族児童(基準日において当該配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの扶養親族でない児童をいう。ロにおいて同じ。)がない場合 二百八万円 ロ 基準日において当該配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものに加算対象扶養親族がある場合又は申請日が属する月の前月の末日において当該配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものが生計を維持している非扶養親族児童がある場合 二百八万円に次に掲げる額を加算した額 (1) 当該加算対象扶養親族(老人扶養親族又は特定扶養親族等に該当するものを除く。)及び当該非扶養親族児童の数に三十八万円を乗じて得た額 (2) 当該加算対象扶養親族(老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に四十八万円を乗じて得た額 (3) 当該加算対象扶養親族(特定扶養親族等に該当するものに限る。)の数に五十三万円を乗じて得た額 八 住宅を建設し、購入し、補修し、保全し、改築し、又は増築するのに必要な資金 九 住居を移転するために必要な住宅の賃借に際し必要な資金 十 特に経済的に困難な事情にある配偶者のない男子が扶養している児童の小学校若しくは中学校への入学又は配偶者のない男子が扶養している児童若しくは配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものが同時に民法第八百七十七条の規定により二十歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合におけるその二十歳以上である子その他これに準ずる者(以下「配偶者のない男子の二十歳以上である子等」という。)の高等学校、大学、大学院、高等専門学校若しくは専修学校への入学若しくは法第三十一条の六第一項第三号に規定する知識技能を習得させる施設であつて内閣総理大臣が定めるもの(以下この章において「修業施設」という。)への入所に際し必要な資金 十一 配偶者のない男子が扶養している児童又は配偶者のない男子の二十歳以上である子等の婚姻に際し必要な資金