母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令昭和三十九年政令第二百二十四号 第31の2条(父子福祉資金の貸付けの継続) 法第三十一条の六第二項に規定する政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。 一 法第三十一条の六第一項第二号に規定する資金 二 法第三十一条の六第一項第三号に規定する資金であつて、配偶者のない男子が扶養している児童が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの