母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令昭和三十九年政令第二百二十四号 第31の4の2条(償還を免除することができる父子福祉貸付金) 法第三十一条の六第五項に規定する政令で定める資金は、附則第六条第一項に規定する父子臨時児童扶養資金とする。