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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令昭和三十九年政令第二百二十四号

第36条(貸付金額の限度)

法第三十二条第六項に規定する寡婦福祉資金貸付金(以下単に「寡婦福祉資金貸付金」という。)の貸付金額の限度は、次の各号に掲げる資金の種別に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 一 法第三十二条第一項第一号に規定する資金であつて、事業を開始するのに必要なもの(以下「寡婦事業開始資金」という。) 三百五十八万円(母子・父子福祉団体に対して貸し付ける寡婦事業開始資金については、五百三十七万円) 二 法第三十二条第一項第一号に規定する資金であつて、事業を継続するのに必要なもの(以下「寡婦事業継続資金」という。) 一回につき百七十九万円 三 法第三十二条第一項第二号に規定する資金(以下「寡婦修学資金」という。) イからニまでに掲げる寡婦修学資金の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額 イ 高等学校又は専修学校に就学する寡婦の被扶養者(専修学校にあつては、高等課程を履修する寡婦の被扶養者に限る。)に係る寡婦修学資金 就学期間中月額四万五千円(当該寡婦と同居する寡婦の被扶養者及びこれに準ずると認められる寡婦の被扶養者以外の寡婦の被扶養者(以下「自宅外通学の寡婦の被扶養者」という。)にあつては、五万二千五百円) ロ 大学、高等専門学校又は専修学校に就学する寡婦の被扶養者(専修学校にあつては、専門課程又は専攻科の課程を履修する寡婦の被扶養者に限る。)に係る寡婦修学資金 就学期間中月額十万八千五百円(自宅外通学の寡婦の被扶養者にあつては、十四万六千円)。 ただし、当該寡婦の被扶養者が学資支給金の支給又は授業料減免を受けることができるときは、当該額から当該学資支給金の月額と当該授業料減免の年額を十二で除した額との合計額に相当する額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。) ハ 大学院に就学する寡婦の被扶養者に係る寡婦修学資金 就学期間中月額十三万二千円(博士課程を履修する寡婦の被扶養者にあつては、十八万三千円) ニ 専修学校に就学する寡婦の被扶養者であつて、一般課程を履修するものに係る寡婦修学資金 就学期間中月額五万四千円 四 法第三十二条第一項第三号に規定する資金であつて、寡婦が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの(以下「寡婦技能習得資金」という。) 知識技能を習得する期間中五年を超えない範囲内において月額六万八千円 五 法第三十二条第一項第三号に規定する資金であつて、寡婦の被扶養者が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの(以下「寡婦修業資金」という。) 知識技能を習得する期間中五年を超えない範囲内において月額六万八千円 六 第三十二条第一号に規定する資金(次条第一項において「寡婦就職支度資金」という。) 十一万円(通勤のために自動車を購入することが必要であると認められる場合にあつては、三十四万円) 七 第三十二条第二号に規定する資金(以下「寡婦医療介護資金」という。) イ又はロに掲げる寡婦医療介護資金の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額 イ 医療を受ける寡婦に係る寡婦医療介護資金 三十四万円(特に経済的に困難な事情にあると認められる場合にあつては、四十八万円) ロ 介護を受ける寡婦に係る寡婦医療介護資金 五十万円 八 第三十二条第三号から第五号までに規定する資金(以下「寡婦生活資金」という。) イからハまでに掲げる期間の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額 イ 知識技能を習得している期間 月額十四万千円 ロ 医療又は介護を受けている期間 月額十一万四千円 ハ 失業貸付期間 月額十一万四千円 九 第三十二条第六号に規定する資金(以下「寡婦住宅資金」という。) 一回につき二百万円 十 第三十二条第七号に規定する資金(次条第一項において「寡婦転宅資金」という。) 一回につき二十六万円 十一 第三十二条第八号に規定する資金(以下「寡婦就学支度資金」という。) イからハまでに掲げる寡婦就学支度資金の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額 イ 高等学校又は専修学校(専門課程及び専攻科を除く。)へ入学する寡婦の被扶養者に係る寡婦就学支度資金 十六万円(私立の高等学校又は専修学校の高等課程へ入学する寡婦の被扶養者にあつては、四十二万円) ロ 大学、大学院、高等専門学校又は専修学校(専門課程及び専攻科に限る。以下ロにおいて同じ。)へ入学する寡婦の被扶養者に係る寡婦就学支度資金 四十三万円(私立の大学、大学院、高等専門学校又は専修学校へ入学する寡婦の被扶養者にあつては、五十九万円)。 ただし、当該寡婦の被扶養者が入学金減免を受けることができるときは、当該額から当該入学金減免の額に相当する額を控除した額 ハ 修業施設へ入所する寡婦の被扶養者に係る寡婦就学支度資金 二十八万二千円 十二 第三十二条第九号に規定する資金(次条第一項において「寡婦結婚資金」という。) 三十三万円