母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令昭和三十九年政令第二百二十四号
第37条(貸付方法及び利率)
寡婦福祉資金貸付金の据置期間及び償還期限は、次のとおりとする。 資金の種別 据置期間 償還期限 寡婦事業開始資金 貸付けの日から一年間 据置期間経過後七年以内 寡婦事業継続資金 貸付けの日から六箇月間 据置期間経過後七年以内 寡婦修学資金 寡婦修学資金の貸付けにより修学をした者が当該修学を終了して後六箇月を経過するまで 据置期間経過後二十年以内(専修学校に就学する寡婦の被扶養者であつて、一般課程を履修するものに係る寡婦修学資金については、据置期間経過後五年以内) 寡婦技能習得資金 知識技能を習得する期間が満了して後一年を経過するまで 据置期間経過後二十年以内 寡婦修業資金 知識技能を習得する期間が満了して後一年を経過するまで 据置期間経過後二十年以内 寡婦就職支度資金 貸付けの日から一年間 据置期間経過後六年以内 寡婦医療介護資金 医療又は介護を受ける期間が満了して後六箇月を経過するまで 据置期間経過後五年以内 寡婦生活資金 知識技能を習得する期間が満了して後六箇月を経過するまで 据置期間経過後二十年以内 医療又は介護を受ける期間が満了して後六箇月を経過するまで 据置期間経過後五年以内 失業貸付期間が満了して後六箇月を経過するまで 寡婦住宅資金 貸付けの日から六箇月間 据置期間経過後七年以内 寡婦転宅資金 貸付けの日から六箇月間 据置期間経過後三年以内 寡婦就学支度資金 寡婦就学支度資金の貸付けにより高等学校、大学、大学院、高等専門学校又は専修学校に入学した者が当該高等学校、大学、大学院、高等専門学校又は専修学校における修学を修了して後(その者が死亡し、又は修学をすることをやめたときは、その死亡し、又はやめて後)六箇月を経過するまで 据置期間経過後二十年以内(専修学校に入学する寡婦の被扶養者であつて、一般課程を履修するものに係る寡婦就学支度資金については、据置期間経過後五年以内) 寡婦就学支度資金の貸付けにより修業施設に入所した者が当該修業施設における知識技能の習得を終了して後(その者が死亡し、又は知識技能の習得をやめたときは、その死亡し、又はやめて後)六箇月を経過するまで 据置期間経過後五年以内 寡婦結婚資金 貸付けの日から六箇月間 据置期間経過後五年以内
2 寡婦福祉資金貸付金の償還は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還の方法によるものとする。
3 前項の規定による寡婦福祉資金貸付金の年賦償還、半年賦償還又は月賦償還は、それぞれ元利均等償還の方法によることを原則とする。 ただし、寡婦福祉資金貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。
4 寡婦修学資金又は寡婦就学支度資金の貸付けを受けた者は、自己又は自己以外の者で当該資金の貸付けにより修学をし、若しくは入学するものが学資支給等を受けることとなつたときは、既に交付を受けた貸付金(寡婦修学資金にあつては当該学資支給金の支給又は当該授業料減免の対象となる月分のもの、寡婦就学支度資金にあつては当該入学金減免の対象となる入学に係るものに限る。以下この項において同じ。)のうち、その者が受けた学資支給等の額に相当する額(当該額が既に交付を受けた貸付金の額を上回る場合には、当該貸付金の額)について、第一項の規定にかかわらず、当該学資支給等を受けた日から六月以内に償還しなければならない。
5 寡婦修学資金、寡婦修業資金及び寡婦就学支度資金の貸付金は、無利子とし、その他の寡婦福祉資金貸付金については、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を年一パーセントとする。
6 寡婦事業開始資金、寡婦事業継続資金又は寡婦住宅資金の貸付金であつて、災害により全壊、流失、半壊、床上浸水又はこれらに準ずる被害を受けた住宅に当該災害の当時居住していた者に対し、当該災害による被害を受けた日から一年以内に貸し付けられるものについては、第一項の規定にかかわらず、その据置期間を、貸付けの日から二年を超えない範囲内において、その者が受けた被害の種類及び程度に応じて内閣総理大臣が定める期間延長することができる。