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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令
昭和三十九年政令第二百二十四号
第41条
(貸付事務費に充当できる利子等の割合)
法第三十六条第四項に規定する政令で定める割合は、十分の十とする。
この条文が引く先
1
引用
母子及び父子並びに寡婦福祉法
第36条
(特別会計)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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