漁業災害補償法施行令昭和三十九年政令第二百九十三号 第22条(漁獲共済、養殖共済及び特定養殖共済に係る再共済金額の算定に用いる割合) 法第百四十条第一項第一号ロの政令で定める割合は、百分の九十五とする。 2 法第百四十条第一項第一号ハの政令で定める割合は、百分の七十とする。