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漁業災害補償法施行令
昭和三十九年政令第二百九十三号
第22の2条
(漁業施設共済に係る再共済金額の算定に用いる割合)
法第百四十条第一項第二号の政令で定める割合は、百分の九十五とする。
この条文が引く先
1
引用
漁業災害補償法
第140条
(再共済金額)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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