漁業災害補償法施行令昭和三十九年政令第二百九十三号
第28条(組合の地域共済事業についての技術的読替え)
法第百九十六条の十七の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第八十条第一項 漁獲共済にあつては第百四条に規定する漁業の種類ごと、養殖共済にあつては第百十四条に規定する養殖業の種類ごと、特定養殖共済にあつては第百二十五条の二に規定する養殖業の種類ごと、漁業施設共済にあつては共済目的の種類たる養殖施設又は漁具ごとに、農林水産省令で定めるところにより、共済契約 共済契約 第八十条第一項、第八十七条第一項、第八十八条、第九十一条第一項、第九十三条第一項第五号、第六号及び第八号並びに第百一条第一項 共済規程 地域共済事業に係る共済規程 第八十一条第一項及び第百一条第一項 漁業共済事業 地域共済事業 第八十一条第一項、第八十二条第二項、第八十六条、第八十七条第二項、第八十九条第一項、第九十条第二項、第九十一条第四項、第九十二条第二項、第九十四条及び第百一条第一項 農林水産省令 地域共済事業に係る共済規程 第八十二条第一項 農林水産省令で定める基準に従い共済規程 地域共済事業に係る共済規程 第八十五条第一項 被共済者(第百五条第一項第一号ロに掲げる組合員にあつては同号ロに規定する中小漁業者、同項第二号ロに掲げる団体にあつてはその構成員を含む。次条、第八十七条、第九十三条第一項第三号から第五号まで及び第百三条において同じ。) 被共済者 第八十五条第一項 漁獲共済にあつては当該共済契約に係る漁業の漁獲物、養殖共済にあつては当該共済契約に係る共済目的たる養殖水産動植物、特定養殖共済にあつては当該共済契約に係る特定養殖業の養殖に係る水産動植物、漁業施設共済にあつては当該共済契約に係る共済目的たる養殖施設及び漁具 当該共済契約に係る漁業の漁獲物、養殖水産動植物、養殖施設又は漁具 第八十五条第二項及び第九十三条第一項第八号 漁獲共済又は特定養殖共済 地域共済事業のうち漁獲金額又は養殖に係る生産金額の減少で漁業共済事業によつて塡補されないものにつき被共済者に対し共済金を交付する事業 第八十五条第二項 被共済者(第百五条第一項第一号ロに掲げる組合員にあつては同号ロに規定する中小漁業者、同項第二号ロに掲げる団体にあつてはその構成員。第九十三条第一項第八号において同じ。) 被共済者 第八十五条第二項及び第九十三条第一項第八号 特定養殖業 養殖業 第八十七条第一項 事項として農林水産省令で定める事項 事項 第九十一条第四項 被共済者(第百五条第一項第一号ロに掲げる組合員にあつては同号ロに規定する中小漁業者、同項第二号ロに掲げる団体にあつてはその構成員を含む。) 被共済者 第九十三条第一項第七号 第百二条 第百九十六条の十七 第九十三条第一項第九号 政令 地域共済事業に係る共済規程