漁業災害補償法施行令昭和三十九年政令第二百九十三号
第28の3条(連合会の地域共済事業についての技術的読替え)
法第百九十六条の二十第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第百九十六条の十二 組合員 特定会員 第百九十六条の十五 第二十七条第一項、第三十四条第一項、第三十六条第二項、第六十九条及び 第六十七条第二項において準用する第二十七条第一項、第三十四条第一項及び第三十六条第二項、第六十九条並びに
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