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水先法施行令
昭和三十九年政令第三百五十四号
第2条
(登録水先人養成施設等の登録の有効期間)
法第十六条第一項及び第三十一条第一項の政令で定める期間は、三年とする。
この条文が引く先
1
引用
水先法
第16条
(登録の更新)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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