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宅地建物取引業法施行令昭和三十九年政令第三百八十三号

第1条(公共施設)

宅地建物取引業法(以下「法」という。)第二条第一号の政令で定める公共の用に供する施設は、広場及び水路とする。

この条文を準用・引用する条文 1