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宅地建物取引業法施行令
昭和三十九年政令第三百八十三号
第1条
(公共施設)
宅地建物取引業法(以下「法」という。)第二条第一号の政令で定める公共の用に供する施設は、広場及び水路とする。
この条文が引く先
1
引用
宅地建物取引業法施行令
第2条
(手数料)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
宅地建物取引業法施行令
第9条
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