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宅地建物取引業法施行令
昭和三十九年政令第三百八十三号
第2の3条
(登録講習機関の登録の有効期間)
法第十七条の六第一項の政令で定める期間は、三年とする。
この条文が引く先
1
引用
宅地建物取引業法
第17の6条
(登録の更新)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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