防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則昭和三十九年総理府令第三十五号 第5条(扶養親族のある職員に含まない職員等) 法第五条において読み替えて準用する法第二条第一項の表備考の防衛大臣が定めるものは、一般職に属する国家公務員の例による。 2 前条の表において営内者等であつて扶養親族のある職員は、第三条(第二号を除く。)に掲げる職員に限るものとし、営内者等であつて扶養親族のある職員に含まれない職員は、前項の規定の例による。