防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則昭和三十九年総理府令第三十五号 第10条(雑則) 職員に対する寒冷地手当の支給に関し必要な事項については、この省令に定めるもののほか、一般職に属する国家公務員の例による。