消火器の技術上の規格を定める省令昭和三十九年自治省令第二十七号 第8条(自動車用消火器) 自動車に設置する消火器(以下「自動車用消火器」という。)は、強化液消火器(霧状の強化液を放射するものに限る。)、機械泡あわ消火器(化学泡あわ消火器以外の泡あわ消火器をいう。以下同じ。)、ハロゲン化物消火器、二酸化炭素消火器又は粉末消火器でなければならない。