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消火器の技術上の規格を定める省令昭和三十九年自治省令第二十七号

第39条(構造)

住宅用消火器(交換式消火器以外の住宅用消火器をいう。以下この章において同じ。)は、蓄圧式の消火器であつて、かつ、消火剤を再充てんできない構造でなければならない。

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なし