消火器の技術上の規格を定める省令昭和三十九年自治省令第二十七号 第42条(消火剤) 住宅用消火器に充てんされた消火剤は、ハロゲン化物消火薬剤又は液化二酸化炭素であつてはならない。 2 第七条第一項及び第二項の規定は、住宅用消火器について準用する。