消火器の技術上の規格を定める省令昭和三十九年自治省令第二十七号 第43条(キャップ、プラグ、口金及びパッキン) 住宅用消火器のキャップ、プラグ、口金及びパッキンは、第十三条第一号から第三号まで及び第五号の規定に適合し、かつ、溶接等により完全に口金に固定され、取りはずすことができない構造のものでなければならない。