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商業登記規則
昭和三十九年法務省令第二十三号
第5条
(印鑑記録等の備付け)
登記所には、第九条第六項の規定による記録(以下「印鑑記録」という。)及び申請書類つづり込み帳を備える。
この条文が引く先
1
引用
商業登記規則
第9条
(印鑑の提出等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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