商業登記規則昭和三十九年法務省令第二十三号
第9の7条(電磁的記録に代わる書面の作成)
登記官は、法第十七条第三項に規定する電磁的記録については、これに代わるものとして保存すべき書面を作成することができる。
2 登記官が前項の書面を作成した場合には、当該書面に係る電磁的記録については、この規則中登記簿の附属書類に関する規定は、適用しない。 この場合において、当該書面は、登記簿の附属書類とみなして、この規則の規定を適用する。
3 第一項及び前項の規定は、法第十九条の二に規定する電磁的記録について準用する。